マスコミ・行政の方へ
新概念「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」は
「運動器不安定症」とは
「運動器不安定症」は、例えば「歩行時にふらついて転倒しやすい、関節に痛みがあって思わずよろける、骨に脆弱性があって軽微な外傷で骨折してしまう」などの病態を疾患としてとらえ、それに対する運動療法などの治療を行うことによって重篤な運動器障害を防ぐことを目的にこの病態を認識していただくために命名された疾患概念です。「運動器不安定症」の英文名はMADS(Musculoskeletal Ambulation Disability Symptom Complex)です。
2016年2月18日に掲載した内容は手違いにより誤った記載がありましたので、
2016年3月1日正式な修正内容に入れ替えました。
なお、訂正部分を下線で強調しております
関係の方々にご迷惑をおかけ致しました。誠に申し訳ありませんでした。
- 定義:
- 高齢化にともなって運動機能低下をきたす運動器疾患により、バランス能力 および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態
- 診断基準:
- 下記の、高齢化にともなって運動機能低下をきたす11の運動器疾患または状態の既往があるか、または罹患している者で、日常生活自立度ならびに運動機能が以下の機能評価基準に該当する者
機能評価基準
1 日常生活自立度判定基準ランクJまたはAに相当
2 運動機能:1)または2)
1)開眼片脚起立時:15秒未満
2)3m timed up-and-go(TUG)テスト:11秒以上
J:生活自立 独力で外出できる
A:準寝たきり 介助なしには外出できない
【改訂理由】
「運動器不安定症」の診断には、運動器疾患が主因であること、ならびに定められた機能評価基準に該当すること、の両者が満たされなければなりません。従来の定義ではこの点が幾分曖昧であり、歩行移動が困難な寝たきり(日常生活自立度:ランクB,C)に該当する方々も「運動器不安定症」と診断される可能性を排除できませんでした。
このような混乱を避けるため、「運動器不安定症」を策定した3学会が合同で協議し、定義・診断基準をより明解なものに改訂しました。
(平成27年12月10日3学会協議、平成28年2月18日理事会承認)