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保護者・養護教諭・学校医向けFAQ

Q整形外科以外の医師が運動器検診を行うには?
――整形外科の知識がない医師が運動器検診を行う場合は、どのように、何を行えばよいのでしょうか?

A

マニュアルの整備や、より多くの研修が必要になります
 学校保健安全法施行規則の一部改正に伴って平成25年12月に出された「今後の健康診断の在り方に関する意見」には、「運動器に関する検診の実施に当たっては、担任、保健体育の教諭、養護教諭、学校医等に対して、整形外科医等の専門的な立場から、研修等によって助言を得る機会を積極的に設けることが重要」と記されており、各地で講習会が開催されています。
 整形外科医でない学校医が運動器検診を行う場合、「児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂」の記述だけでは十分とは言えませんので、補完する何らかのマニュアルの作成と、研修の機会をさらに増やすことが必要と考えます。


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